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新型コロナ 持続化給付金の申請期限は2021年1月15日

2020/12/18

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に給付される「持続化給付金」は2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日となっているので、申請を検討している人は注意したい。

 なお、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある人については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることとしている。提出期限延長の対象となる事業者は次の(1)および(2)の両方を満たす事業者となる。

(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
  ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
  ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
  ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合

 ■売上減少分の計算方法
   前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)

  持続化給付金の給付額は、法人が200万円、個人事業者は100万円。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となる。前年同月比▲50%月の対象期間は、2020年1月から2020年12月のうち2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者が選択する。

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